株券失効制度 ( かぶけんしっこうせいど )とは?

株券失効制度とは、喪失した株券を一定期間後に失効させる制度のこと。株式喪失登録制度とも呼ばれる。2003年4月の商法改正により導入された。

盗難や紛失などで株券を喪失した人が、株券の再発行を目的として、株券発行企業に対して喪失した株券の無効化を申請できる。株券発行企業は申請者の氏名や住所、喪失した株券の番号などを「株券喪失登録簿」に記載し、記載の1年後に株券を失効させる。喪失した株券が無効になった時点で、申請者は株券の再発行を請求することが可能になる。万が一、喪失後に株券の名義が書き換えられていた場合は、企業側から名義人に株券が喪失登録されたことと、株券の失効予定日が通知される。なお、通知を受けた名義人が株券の所有権を主張する異議を申し立てることも可能。

従来は、簡易裁判所を通じて株券失効の旨を公示し、一定期間内に所有者が名乗り出なければ株券を失効することができたが、手間や費用がかかるため手続きが簡略化された。

2006年5月より新会社法が施行され、施行後に設立される株式会社は原則として株券不発行となったほか、2009年1月には上場企業の株券が一斉に電子化された。そのため、株券の盗難や紛失のリスクはなくなったが、一部企業では現在も株券を発行しているため、株券失効制度は存続している。

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