改正割賦販売法 ( かいせいかっぷはんばいほう )とは?

改正割賦販売法とは、2008年6月に改正された割賦販売に関する日本の法律のこと。クレジットカードを使った分割払いやリボ払いのほか、個別クレジットや自社割賦販売など、さまざまな分割払いについて定めた法律で、割賦販売が適切に行われることと、消費者の保護などを目的としている。1961年に成立、施行された後、2008年6月に改正された。改正割賦販売法は、2009年12月に一部が施行、2010年12月から完全施行されている。

改正割賦販売法では、クレジットカードを発行する包括クレジット業者だけでなく、商品ごとに個別に取引を行う個別クレジット業者にも登録が義務付けられた。また、個別クレジット契約自体のクーリングオフが可能になり、個別クレジット契約をクーリングオフした場合、販売契約もクーリングオフされたものとして取り扱われるようになった。そのほか、分割払いやリボ払いに加えて、ボーナス1回払いも割賦販売法の対象となった。なお、翌月1回払いは対象外となる。

また、業者には利用者の支払可能見込額の審査が新たに義務付けられた。支払可能見込額とは、利用者の年収から生活維持費とクレジットの年間請求予定額を引いたもので、クレジットの支払いにあてられると想定される残りの金額であり、支払可能見込額を超えるクレジットの利用が禁止された。

関連用語

索引