意匠権 ( いしょうけん )とは?

意匠権とは、知的財産権のひとつで、モノのデザインが保護される権利のこと。

意匠法でいう「意匠」とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はその結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されている。また、保護される意匠は工業上利用できるもので、新規性、創作性があるものに限られているため、一般的なビルや液体などは保護範囲ではない。

意匠権取得のためには、所定の様式で創作の内容を記載した書類を特許庁へ提出し出願する。提出書類に不備がないか方式審査がなされ、次に審査官が意匠登録の要件を満たしているか実態審査を行う。ここで、登録要件を満たさない場合に拒絶理由通知が送られ、それに対して意見書を提出することができる。

登録要件を満たした場合や、意見書やそれに付随する補正書によって拒絶理由が解消した場合は登録査定となり、登録料を納めると意匠登録原簿に登録される。ここで初めて意匠権が発生し、意匠権の設定登録後、意匠登録証書が出願人に送られる。

意匠登録から3年以内に限り、登録意匠を秘密にする「秘密意匠制度」もあり、適用されるためには出願する際に特許庁長官へ書類を提出する必要がある。権利を獲得した意匠は意匠公報に掲載される。

権利の存続期間は登録日から15年。登録費用を1年単位あるいは複数年単位でまとめて納付することもできる。

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