休業損害 ( きゅうぎょうそんがい )とは?

休業損害とは、自動車保険などの損害保険でおもに使われる用語で、交通事故などの被害者が怪我の治療のために仕事を休んで収入が減少したことによる金銭的な損害のこと。人身傷害補償保険では、傷害を受けた被保険者に対して休業損害が支払われる。怪我の場合だけでなく、死亡した場合でも、事故から死亡までに日数があるときには対象となって休業損害が発生する。

休業損害の支払いには、収入の減少を証明する書類の提出が必要となり、一般的には事故前3ヶ月の平均賃金をもとに算定される。有給休暇を使用した場合など、現実の収入減がなくても休業損害として請求することができる。

専業主婦が交通事故の被害に遭って家事ができない場合なども、日々の家事で給料を得ているわけではないが、家事労働には経済的価値が認められることから、家事労働の休業損害を請求できる。また、失業中の場合やアルバイト中の学生でも請求することが可能である。

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