不招請勧誘 ( ふしょうせいかんゆう )とは?
不招請勧誘とは、勧誘を要請していない顧客に対し、電話や訪問によって勧誘を行うこと。金融商品取引法や特定商取引法、商品先物取引法などの法律のほか、業界団体の自主規制規則において、不招請勧誘を禁止する規制が設けられている。
不招請勧誘の規制対象のうち、商品先物取引では、高齢者などが多大な損失を抱える被害の苦情や相談が相次いだため、2011年の商品先物取引法改正により不招請勧誘が禁止された。しかし、規制により苦情や相談の件数が減少した反面、商品先物取引市場が急激に低迷したことから、2015年1月に商品先物取引法施行規則の改正が行われ、不招請勧誘規制が緩和された。
規制緩和では、勧誘禁止の対象外となる顧客を拡大し、外国為替証拠金取引(FX)の経験者や、年金生活者ではない65歳未満で年収800万円以上または金融資産2,000万円以上の顧客には不招請勧誘が認められるとした。一方、契約前に取引のリスクを理解していることを確認するテストを義務づけることなども定めた。