障害給付 ( しょうがいきゅうふ )とは?

障害給付とは、厚生年金の被保険者が在職中の病気やケガがもとで障害を負った場合に受けられる給付金。障害等級1級または2級に該当する障害を負った場合は障害基礎年金障害厚生年金の両方が受けられる。3級の場合には障害厚生年金が、3級未満であれば一時金障害手当金が受けられる。

障害基礎年金は障害等級に応じて定額、障害厚生年金はこれに保険料を払い込んだ期間や額を加味して決められる。自営業者、専業主婦、学生などの国民年金の第1号被保険者もしくは第3号被保険者は障害を負った場合には、障害基礎年金だけが支給される。ただし、過去に一定以上の保険料滞納があると、受けられない。

なお、65歳以上の障害基礎年金受給権者については、老齢厚生年金の受給権があれば「障害基礎年金と老齢厚生年金」という組み合わせで受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権があれば「障害基礎年金と遺族厚生年金」という組み合わせで受給できる。

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