超過勤務 ( ちょうかきんむ )とは?

超過勤務とは、1日8時間、週40時間という法定労働時間を超えて、従業員が働く時間のこと。使用者が従業員に時間外労働をさせる場合には従業員の過半数代表または労働組合の同意を得た労使協定を結ぶ必要があり、この労使協定を「時間外労働・休日労働に関する協定」、通称36協定と呼んでいる。36協定を労働基準監督署に提出することで、従業員の時間外労働が可能になる。

時間外労働では、通常の労働時間の賃金よりも25%以上割増した賃金を、従業員に対して支払う必要がある。なお、25%という数字はあくまでも労働基準法に定められた最低水準であり、就業規則にそれ以上の額が定められていれば、就業規則に従う。

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