特別土地保有税 ( とくべつとちほゆうぜい )とは?

特別土地保有税とは、土地にかかる地方税のひとつ。市町村に納付する税金だが、東京都23区内の土地の場合は都税となる。土地の有効利用の促進と投機的な土地取引の抑制を目的とする政策税制として、1973年に施行された。

固定資産税のように土地の保有に対して所有者に課税される「保有分」と、不動産取得税のように土地の取得に対して取得者に課税される「取得分」から構成され、納税義務者は申告と納付を行わなければならない。ただし、土地を有効利用していたり、宅地分譲などの計画がある場合は、申請によって税金が免除されることがある。税率は保有分で土地価格の1.4%、取得分で土地価格の3%となる。

日本の経済状況を踏まえ、2003年度以降の特別土地保有税については、新たな課税は行われないこととなったが、2004年度以前の事業計画に基づいて徴収猶予を受けている場合は、事業の完成後、市町村や都税事務所の確認を受けなければ納税義務が免除されない。

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