地震保険 ( じしんほけん )とは?

地震保険とは、地震、噴火、津波によって居住用の建物や家財が火災、損壊、埋没、流失の損害を被ったときに保険金が支払われる保険のこと。

地震保険は単独で加入することはできず、居住用建物やその建物内の家財を対象とする火災保険に加入する際に合わせて申し込むことができ、保険金額は火災保険の30%〜50%の範囲内(最高で建物は5000万円、家財は1000万円)で設定する。現在、火災保険だけで地震保険に加入していなくても、中途契約することも可能。なお、地震を原因とする火災は、火災保険だけでは補償されない。

支払う保険料は、建物構造(木造・非木造)・等地別(4等地)により算出され、建築年や耐震性能により10〜30%の割引が適用されることもある。

保険金が支払われる基準は、損害を「全損・半損・一部損」と3区分に分類され、その損害程度により金額が支払われる。よって、家財ごとにかけられる保険ではない。例えば建物の「全損」とは、「主要構造部の損害額が時価の50%以上または焼失あるいは流失した部分の床面積が70%以上である損害」というように規定されている。建物・家財とも、全損の場合は保険金額の全額、半損の場合は50%、一部損の場合は5%が支払われる。また、地震保険は「地震保険に関する法律」に基づいて保険会社の地震保険責任の一部を政府が再保険により引き受けている。被害が広範囲に渡り、保険金額が巨額になった場合の保険会社の負担を考慮し、被災者の生活の安定を第一の目的とした公共性のある保険といえる。

2007年1月から損害保険控除の改正として地震保険料控除が適用され、国税は2007年以降の所得税から、地方税は2008年度以降の個人住民税から段階的に適用される。(従来の損害保険控除は廃止。)今回の税制改正では、地震災害による損失の国民の自助努力を

支援する目的で地震保険の普及を促す目的のもと、地震保険料相当分を総所得金額から控除される仕組みになっている。

関連用語

索引