内国民待遇 ( ないこくみんたいぐう )とは?

内国民待遇とは、国際間の条約や協定における概念であり、自国の領域内において自国民と同様の権利を相手国の国民や企業に対しても保障すること。とりわけ通商の分野では、内国民待遇は最恵国待遇とともに、差別がなく公正で自由な貿易を保障する役割を果たしており、自由貿易を支える重要な考え方となっている。

内国民待遇はWTOの基本原則のひとつであり、輸入品が同種の国産品に対し、関税以外の部分で差別的待遇を受けてはならないとWTO設立協定第3条で定められている。そのため、WTO加盟国同士の取引の場合、内国民待遇が自動的に適用される。

第二次大戦後では、通商以外の分野でも、人権保護や社会保障、知的財産保護、営利活動、工業所有権、会社や船舶の処遇などについて、内国民待遇が進められている。例えば、知的財産のひとつである著作権については、ベルヌ条約で内国民待遇の原則が定められている。いっぽう、沿岸貿易や公益事業、資源開発などは内国民待遇の例外とされることが多い。

内国民待遇が必要とされる理由は、国際法では国家が領域内にある外国人の法的地位を自由に決定できるとされているからである。

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