地域団体商標制度 ( ちいきだんたいしょうひょうせいど )とは?
地域団体商標制度とは、地域名と商品あるいはサービス名を組み合わせた商標を登録できる制度のこと。農水産物や加工食品、伝統工芸品などの地域ブランドを広く保護し、地域経済の活性化を図ることを目的として、2006年4月に商標法の改正により新設された。
出願は事業協同組合や農協、漁協などの団体に限られており、個人での出願はできない。
従来までの類似の商標登録では「全国的知名度」あるいは「識別力のある図形や文字と組み合わせた場合」など厳しい基準が設けられていたが、登録の条件が「隣接する都道府県で知られている」など、一定の範囲における周知に緩和された。
同じ名称を登録団体以外が使用した場合には、使用の差し止めや損害賠償請求ができる。
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