労働審判制度 ( ろうどうしんぱんせいど )とは?

労働審判制度とは、労働者個人と会社との間の、解雇賃金の未払いといった争いごとを迅速に解決するための制度。2006年4月から開始された。

同制度で審議を行い、審判を下すのは「労働審判委員会」である。これは、地方裁判所の裁判官から指定される「労働審判官」1名と、労働関係に関する専門的知識を持った「労働審判員」2名の計3名から構成される。

当事者から労働審判の申し立てがあれば、相手方の意向に関わらず手続きは進行する。そして「労働審判委員会」が原則として3回以内の期日、3ヶ月程度の期間で問題の解決を図る。同委員会の解決案に異議が出された場合には、改めて正式裁判で争うこととなる。

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