任意継続 ( にんいけいぞく )とは?
任意継続とは、会社などを退職して健康保険の被保険者の資格を喪失する場合でも、本人の希望により健康保険を継続して被保険者であり続けること。任意継続の被保険者となるには一定の条件を満たす必要がある。退職後の健康保険のあり方には3つの選択肢があり、国民健康保険に加入する方法、家族の被扶養者になる方法に加えて、任意継続する方法が挙げられる。
任意継続するには、資格喪失日から20日以内に申請する必要がある。また、当該健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あることが条件となっている。任意継続の被保険者期間は2年間となっていて、新たに就職して健康保険に加入する以外に任意にやめることはできない。
在職中の保険料は会社が本人と同額を支払っているが、任意継続は全額自己負担となるため保険料は2倍となる。ただし、退職時の標準報酬月額が28万円以上の場合は、標準報酬月額28万円として保険料率をかけた額が保険料となるため、上限が決まっている。
任意継続と国民健康保険への加入のどちらが得になるかは一概にはいえず、前年の収入や住んでいる市区町村などの状況によっても異なる。任意継続は、毎月の保険料を納付期日までに納めないと、納付期日の翌日で資格喪失となってしまうため注意が必要である。